高所作業ゴンドラの安全基準の有無・クレーン法について

日本国内での移動式クレーンにゴンドラを取り付けた場合の規制

クレーン法(搭乗の制限)

第72条
事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業させてはならない。
第73条
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合、または、安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて、当該搭乗設備に労働者を乗せることができる。
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事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
 
  1. 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
  2. 労働者に安全帯等を使用させること。
  3. 搭乗設備と搭乗者との総重量の1.3倍に相当する重量に500kgを加えた値が当該移動式クレーンの定格荷重を超えないこと。
  4. 搭乗設備を下降させる時は動力下降の方法によること。労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられた時はこれを使用しなければならない。

 

 

 即ち、クレーン法に定めてある移動式クレーンにゴンドラを取り付けする場合の法律はフックにゴンドラをつり上げる場合しか存在していません。
 弊社製造の高所作業ゴンドラは法律に抵触する取付方法ではなく、移動式クレーンのブーム先端部に取り付けするので規制に当てはまりません。
 クレーン法を国が定めた時点では弊社製造の高所作業ゴンドラが存在しなかったため、現時点では法律に抵触するものではありません。
 また、第73条一行目から三行目に記載されている通り、作業の性質上やむを得ない場合は搭乗設備に労働者を乗せることができると明記されています。
 第73条2−2についても、製品には全て安全帯が付属されており、シールや点検表などで注意点を告知してあります。

 

 

 以上の点を総合すると日本国内での移動式クレーン法に抵触する形体ではないため、何ら問題はないものと考えられます。

 なお、移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行して下さい。